盛岡市・滝沢村 - 医療法人 巖心会

栃内第二病院
〒020-0778 岩手県滝沢市大釜吉水103-1 / 019-684-1111

栃内第二病院へのよくあるご質問

  1. トップページ »
  2. よくあるご質問

外来診察について

1.病院の入院費は、どのくらいかかりますか。
1か月の一般的なお支払いは、病状・診療内容等により異なりますが、食事に係る標準負担額(1食260円)を合算して概ね下表のとおりとなります。(手術を除く)
保険・負担割合 概算金額
国保、健康保険等 3割 20〜25万円
前期・後期高齢者 1割 7万円
前期・後期高齢者 3割 11万円

限度額適用認定証の申請<70歳未満の方>

限度額適用認定証は、国保及び健康保険に加入されている70歳未満の方が入院して
治療を受けた場合の医療費の自己負担限度額を病院に示すものです。
病院の窓口へ保険証とともに認定証を提示することにより、1か月間の窓口負担額が下記の
自己負担限度額以内となります。

自己負担限度額
世帯区分 自己負担限度額 認定証表示
上位所得者 150,000円+
(かかった医療費−500,000円)×1%〔83,400円〕
A
一 般 80,100円+
(かかった医療費−267,000円)×1%〔44,400円〕
B
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円〔24,600円〕 C
  1. 自己負担限度額は、1か月(1日から末日まで)の金額です。
  2. 上位所得者とは、診療月の標準報酬月額が53万円以上の加入者と扶養されている家族。
  3. 〔 〕内は過去12か月のうち自己負担限度額上限までの支払が4回目以降の場合。
  4. 室料差額、食事代、病衣等自費項目は含みません。
申請方法

1)持ち物:印鑑、保険証等(事前にお確かめください)
2)申請場所
 ○市町村国保は、各市町村窓口
 ○健康保険・健康保険組合・国保組合等の方は、保険者・会社等にご相談ください。
注意)申請した月からの適用になりますのでご留意願います。
遅れた場合は、病院窓口では通常の支払になりますので、お支払後の高額療養費の申請になります。

前期・後期高齢者で非課税世帯の方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請により、限度額が15,000円・24,600円、食事に係る
標準負担額が1食100円・160円・210円に減額されます。(各区分により金額が異なります。)

前期・後期高齢者で3割の方

過去1年間で食事負担金を除いた金額が、80,100円超えた月が4回目以降に当たる場合は、
444,00円に減額になります。

2.同じ病気で続けての入院が、180日を超えると負担が増えると聞いたのですが。
入院されている方の病態により除外される方もいらっしゃいますが、それ以外の方で180日を超えた場合、入院基本料が15%削減され国保・健康保険に請求できなくなり、削減された15%を入院されている方から頂くという制度になっていますので、その分が加算されます。
金額は病院によって異なりますが、当院の場合1日あたり1,470円となります。(算定要件により1,460円となる場合もあります。)
3.どのようなリハビリを行っていますか。
  1. 運動器リハビリテーション
    運動器疾患又はその手術後、関節の変性疾患等
  2. 脳血管疾患等リハビリテーション
    脳血管疾患又はその手術後、脊髄損傷等
  3. 訪問リハビリテーション
    医療保険と介護保険で、通院によるリハビリが出来ない方
  4. 通所リハビリテーション(1時間から2時間)
    介護保険で通院によるリハビリが出来る方