栃内第二病院

よくある質問

1.病院の入院費は、どのくらいかかりますか。

1か月の一般的なお支払いは、病状・診療内容等により異なりますが、食事に係る標準負担額(1食490円)を合算して概ね下表のとおりとなります。(手術を除く)
保険・負担割合 概算金額
国保、健康保険等 3割 高額療養費制度 区分ウの場合 13~15万円
高齢者・後期高齢者 1割 11万円
高齢者・後期高齢者 3割 13~15万円
限度額適用認定証の申請

限度額適用認定証は、国保及び健康保険に加入されている70歳未満の方が入院して
治療を受けた場合の医療費の自己負担限度額を病院に示すものです。
また、事前に保険証利用登録したマイナンバーカードを提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、限度額適用認定証がなくても減額されます。
病院の窓口へ保険証とともに認定証を提示することにより、1か月間の窓口負担額が下記の自己負担限度額以内となります。

高額療養費制度 70歳未満の自己負担限度額(月額)
対象者(70歳未満) 自己負担限度額(月額) 多数該当
区分ア(年収約1160万円以上)
健保:標準報酬月月額83万円以上
国保:年間所得901万円超
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
区分イ(年収約770万~1160万円)
健保:同53万円~79万円
国保:同600万円~910万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
区分ウ(年収約370万~770万円)
健保:同28万円~50万円
国保:同210万円~600万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
区分エ(年収約370万円以下)
健保:同26万円以下
国保:同210万円以下
57,600円 44,400円
区分オ(住民税非課税) 35,400円 24,600円
  1. 70歳未満の自己負担限度額は①医療機関ごと、②医療・歯科別、③入院・外来別に適用。保険外併用療養費の自己負担分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外
  2. 多数該当:直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)
高額療養費制度 70歳以上の自己負担限度額(月額)
対象者(70歳以上) 自己負担限度額(月額) 多数該当
世帯単位(入院・外来) 個人単位(外来)
現役並所得者III(年収1160万円以上)
標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並所得者II(年収770万円~1160万円)
標準報酬月額53万円~79万円/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
現役並所得者I(年収370万円~770万円)
標準報酬月額28万円~50万円/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般(年収156万円~370万円)
標準報酬月額26万円以下/課税所得145万円未満
57,600円 18,000円(年間上限:144,000円) 44,400円
低所得者II(住民税非課税) 24,600円 8,000円
低所得者I(住民税非課税/所得が一定以下) 15,000円 8,000円

★高額長期疾病患者(慢性腎不全、血友病、HIVの患者)(※)自己負担限度額(月)は1万円

70歳以上の自己負担限度額は、世帯単位(入院・外来含む)・個人単位(外来のみ)別に適用。保険外併用療養費の自己負担分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外

申請方法①又は②

①1)持ち物:印鑑、保険証等(事前にお確かめください)
2)申請場所
 ○市町村国保は、各市町村窓口
 ○健康保険・健康保険組合・国保組合等の方は、保険者・会社等にご相談ください。
注意)申請した月からの適用になりますのでご留意願います。
遅れた場合は、病院窓口では通常の支払になりますので、お支払後の高額療養費の申請になります。

②マイナンバーカード ※事前に保険証利用登録したものに限る

 

前期・後期高齢者で非課税世帯の方

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請により、限度額が15,000円・24,600円、食事に係る
標準負担額が1食110円・180円・230円に減額されます。(各区分により金額が異なります。)

 

前期・後期高齢者で3割の方

過去1年間で食事負担金を除いた金額が、80,100円超えた月が4回目以降に当たる場合は、444,00円に減額になります。

 

 

2.同じ病気で続けての入院が、180日を超えると負担が増えると聞いたのですが。

入院されている方の病態により除外される方もいらっしゃいますが、それ以外の方で180日を超えた場合、入院基本料が15%削減され国保・健康保険に請求できなくなり、削減された15%を入院されている方から頂くという制度になっていますので、その分が加算されます。
金額は病院によって異なりますが、当院の場合1日あたり2,317円となります。

 

 

3.どのようなリハビリを行っていますか。

  1. 運動器リハビリテーション
    運動器疾患又はその手術後、関節の変性疾患等
  2. 脳血管疾患等リハビリテーション
    脳血管疾患又はその手術後、脊髄損傷等
  3. 訪問リハビリテーション
    医療保険と介護保険で、通院によるリハビリが出来ない方
  4. 通所リハビリテーション(1時間から2時間)
    介護保険で通院によるリハビリが出来る方