栃内第二病院

理念・基本方針・患者憲章

栃内第二病院が考える医療

 

 

地域医療とリハビリテーション

昭和33年(1958)、盛岡市六日町に栃内整形外科医院が開業しました。

当時は盛岡市内やその近郊に整形外科医院がなく、地域医療のパイオニアとして大きな期待を寄せられました。

昭和57年(1982)には温泉を活用したリハビリテーション施設の栃内第二病院が滝沢村(現•滝沢市)に開院しました。これらの医療施設が開業当時から現在に至るまで一貫してめざしてきたのは、身体機能の回復を望む方々に、適切な治療施設のなかで専門スタッフによる介護医療を提供することでした。

その「医の心」は、新設した栃内第二病院にも連綿と受け継がれています。

 

 

患者さんの権利と責務

栃内第二病院は、『患者さん中心の医療』に徹し『信頼され』『愛される』病院であることの基本理念により、回復期リハビリテーション医療を中心とした地域連携を通して患者さんの社会参加を支援する診療方針の下、患者さんの立場に立った良質で安全な医療を提供するため、患者さんの基本的な権利を明確にするとともに患者さんに守っていただく責務を定め、「患者さんの権利と責務」としてここに掲げます。

 

患者さんの権利

患者さんに良質で安全な治療を受けていただくため、当院は以下のことをお約束します。

 

1.良質で安全な医療を受ける権利

患者さんは差別されることなく、良質で安全な医療を受ける権利があります。

 

2.十分な情報と説明を得て医療を選択する権利

患者さんは自身の医療に関する情報を知る権利があります。

病状や治療方針の説明を十分に受け、これを理解した上で、検査や治療方法を自ら選択する権利、あるいは拒否する権利があります。また、他医療機関の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。

 

3.個人情報とプライバシーが保護される権利

患者さんは診療の過程で作成された記録や病院に提示した個人情報について、個人の秘密として厳守される権利があります。また、プライバシーについて保護される権利があります。

 

4.個人の尊厳を尊重される権利

患者さんは一人の人間として、その人格、価値観などを尊重される権利があります。

 

 

患者さんの責務

適切な医療が実施できるよう、以下のことをお守りください。

 

1.健康に関する情報を正確に提供する責務

患者さんは適切な検査、治療や療養生活を受けるために、ご自身の健康に関する情報を詳しく正確に提供する責務があります。

 

2.健康状態を理解し治療に協力する責務

患者さんは良質で安全な医療を受けるために、自らの健康状態を理解し、治療に協力する責務、および禁煙に努める責務があります。

 

3.他の患者さんの治療や療養に配慮する責務

患者さんは病院の規則を守り、他の患者さんの治療や療養生活に配慮する責務があります。